商品先物取引法による投資家保護規制について

商品取引所法が改正、店頭取引の商品先物取引についても規制対象に

RSS

サマリー

◆2009年7月3日、「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案」が成立した。この法律により商品取引所法は商品先物取引法と改められ、商品先物取引について国内外および取引所内外を合わせて包括的に規定することとなる。

◆この改正により、商品先物取引について取引所取引・店頭取引ともに、投資家保護のための規制が整備される。具体的には、プロ・アマの区分による行為規制の整備や個人投資家への店頭取引の不招請勧誘の禁止などの改正が行われる。

◆本レポートは、同じく先物取引に分類される有価証券先物取引・金融先物取引(FX含む)の金融商品取引法における規定と比較して、商品先物取引法による投資家保護規制について解説する。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。