2009年07月07日
サマリー
◆2009年6月17日、金融審議会金融分科会の「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」はコーポレート・ガバナンスに関する報告書を発表した。
◆社外取締役については、上場会社に対する義務付けまでは求めていない。ただし、東証上場会社の半数以上が社外取締役を一人も選任していない現状については「改善に向けて努力の余地があると言わざるを得ない」と指摘している。そして、取引所がコーポレート・ガバナンスのモデルを提示し、上場会社に対してそれぞれのガバナンス体制とその体制を選択する理由について十分な開示を求めるように提言している。
◆社外取締役・監査役の独立性については、親会社・兄弟会社・大株主企業・主要取引先の出身者等については独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされない懸念があると指摘している。その上で、「社外取締役・社外監査役と会社の関係」、「独立性に関する会社の考え方」について適切な開示を求めている。
◆監査人のいわゆる「インセンティブのねじれ」問題については、監査人の選任議案・報酬の決定権を監査役の権限とすることの検討の促進を求めている。
◆役員報酬の開示については、役員報酬の決定方針や報酬の種類別内訳開示など開示の充実を図ることを求めている。
◆社外取締役については、上場会社に対する義務付けまでは求めていない。ただし、東証上場会社の半数以上が社外取締役を一人も選任していない現状については「改善に向けて努力の余地があると言わざるを得ない」と指摘している。そして、取引所がコーポレート・ガバナンスのモデルを提示し、上場会社に対してそれぞれのガバナンス体制とその体制を選択する理由について十分な開示を求めるように提言している。
◆社外取締役・監査役の独立性については、親会社・兄弟会社・大株主企業・主要取引先の出身者等については独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされない懸念があると指摘している。その上で、「社外取締役・社外監査役と会社の関係」、「独立性に関する会社の考え方」について適切な開示を求めている。
◆監査人のいわゆる「インセンティブのねじれ」問題については、監査人の選任議案・報酬の決定権を監査役の権限とすることの検討の促進を求めている。
◆役員報酬の開示については、役員報酬の決定方針や報酬の種類別内訳開示など開示の充実を図ることを求めている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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