2009年04月24日
サマリー
◆2009年4月14日、日証協は主幹事引受制限の緩和に関する規則改正を公表した(6月1日施行)。金融商品取引法令では、独立引受幹事会社が発行価格の決定に関与することを条件に、金融商品取引業者によるグループ会社発行株券の主幹事引受を認める改正が行われている。今回の規則改正は、これを受けてなされたものである。
◆改正規則は、引受審査と発行価格の妥当性を確保するため、主幹事会社は一定の契約を発行者・独立引受幹事会社と締結しなければならないとしている。この契約には、独立引受幹事会社は主幹事会社と事務遂行上同等の権限を有し、引受審査の内容の妥当性に関して意見表明が行えることなどが定められる。
◆また、改正規則は独立引受幹事会社の変更があった場合の対応についても定めている。たとえば、発行決議日以後に独立引受幹事会社の交代(総入替え)又は減少があった場合は、当該引受けを中止しなければならないとしている。
◆改正規則は、引受審査と発行価格の妥当性を確保するため、主幹事会社は一定の契約を発行者・独立引受幹事会社と締結しなければならないとしている。この契約には、独立引受幹事会社は主幹事会社と事務遂行上同等の権限を有し、引受審査の内容の妥当性に関して意見表明が行えることなどが定められる。
◆また、改正規則は独立引受幹事会社の変更があった場合の対応についても定めている。たとえば、発行決議日以後に独立引受幹事会社の交代(総入替え)又は減少があった場合は、当該引受けを中止しなければならないとしている。
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