2009年01月21日
サマリー
◆1月15日、日本証券業協会は、主幹事証券会社による発行会社の役員のインサイダー取引の有無の確認とエクイティファイナンスの再開の取扱いに関する、規則改正案を公表した。
◆改正案では、主幹事証券会社は、発行会社役員がエクイティファイナンスを知ってインサイダー取引を行ったか否かを確認し、インサイダー取引を確認した場合、引受を中止するとされている。
◆また、改正案では、発行会社役員がエクイティファイナンスを知って行ったインサイダー取引によって引受が中止された場合、インサイダー取引から6ヶ月超経過しなければ、主幹事証券会社は新たなエクイティファイナンスの引受はできないとされている。
◆改正案では、主幹事証券会社は、発行会社役員がエクイティファイナンスを知ってインサイダー取引を行ったか否かを確認し、インサイダー取引を確認した場合、引受を中止するとされている。
◆また、改正案では、発行会社役員がエクイティファイナンスを知って行ったインサイダー取引によって引受が中止された場合、インサイダー取引から6ヶ月超経過しなければ、主幹事証券会社は新たなエクイティファイナンスの引受はできないとされている。
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