業者の書面交付義務を緩和する政省令

引受・募集・売出しの取扱い等の場合に、契約締結前交付書面の交付が不要に

RSS

サマリー

◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿では業者の書面交付義務の緩和について説明する。

◆改正規定では、引受・募集・売出しの取扱い・私募の取扱い等の場合には、事前に十分な協議が行われることから、発行体・所有者に対する契約締結前交付書面の交付が不要とされている。

◆また、改正規定では、公開買付けの場合には、厳格な手続きが定められていること等から、公開買付者に対する契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、取引残高報告書の交付が不要とされている。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「業者の書面交付義務を緩和する政省令案」(2008年10月10日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。