2008年12月18日
サマリー
◆改正規定では、引受・募集・売出しの取扱い・私募の取扱い等の場合には、事前に十分な協議が行われることから、発行体・所有者に対する契約締結前交付書面の交付が不要とされている。
◆また、改正規定では、公開買付けの場合には、厳格な手続きが定められていること等から、公開買付者に対する契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、取引残高報告書の交付が不要とされている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「業者の書面交付義務を緩和する政省令案」(2008年10月10日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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