EDINETの登録届出手続の見直しに関する政省令案

3 年ごとに登記事項証明書等の提出を義務付け

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サマリー

◆9月19日、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた政省令の改正案が、金融庁によって公表された。改正案の項目は多岐にわたるが、本稿ではEDINETの登録届出手続きの見直しについて説明する。

◆金融商品取引法は、有価証券報告書等の開示書類をEDINET上で電子開示を行う場合は、あらかじめ財務局長等に「電子開示システム届出書」を届出るよう義務付けている。

◆改正案では、EDINETを使用する開示書類提出者に関する情報の把握のため、3年ごとに登記事項証明書等の提出を義務付けている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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