2008年10月01日
サマリー
◆改正前の制度では、外国民間発行体に該当するかどうかを判定するには、米国居住者の株式等の保有割合等を継続的に確認する必要がある。改正規則では、それを年に1度確認すればよいように変更されている。
◆また、改正規則は、外国民間発行体が提出する年次報告書の提出期限を、改正前の「会計年度終了後6ヶ月以内」から、「会計年度終了後4ヶ月以内」に改正している。
◆この改正規則の施行日は、2008年12月6日である。ただし、年次報告書の提出期限の早期化については、3年間の移行期間の後、2011年12月15日以降に終了する会計年度から適用される。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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