継続開示書類の提出期限延長の承認制度の導入

有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書について導入

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サマリー

◆金融商品取引法により、上場会社などは有価証券報告書などの継続開示書類を一定期間内に提出することが義務付けられている。

◆6月に行われた金融商品取引法等の改正により、継続開示書類の提出期限延長の承認制度が導入された。有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書については、やむをえない場合には内閣総理大臣の承認を受けた期間だけ、提出期限を延長することが認められることとなった。

◆9月19日に公表された政省令改正案に、提出期限延長の承認の手続きが規定されている。具体的には、承認を受けようとする期間、承認を必要とする理由、承認を受けた旨を公表する方法等を記載した申請書を、財務局長等に提出するよう規定している。

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