東証の議決権種類株式の上場制度の整備の概略

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サマリー

◆東証では、議決権種類株式の上場制度の整備が図られ、改正されたルールが7月7日から施行されている。

◆いわゆる普通株式のみを上場している上場会社の場合、無議決権株式の上場のためのルールが整備された。

◆新規上場申請者(会社)の場合は、上場会社の場合よりも柔軟なルールとなっている。いわゆる普通株式と無議決権株式を発行する場合、無議決権株式のみの上場も、いわゆる普通株式と無議決権株式の両方の同時上場も可能となっている。また、議決権の少ない株式と議決権の多い株式を発行する場合、議決権の少ない株式のみの上場が可能となっている。

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