大証の企業行動規範違反に対する警告制度の導入等

警告を受けてから2年以内に再度警告を受けた場合は、上場廃止

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サマリー

◆2008年5月、大阪証券取引所は企業行動規範の違反行為に対する警告制度の導入等のための規則改正を行った。改正内容は5月12日から施行されている。

◆今回の改正では、反社会的勢力排除に向けた体制整備の不備が認められた場合等について警告措置が導入され、2年以内に再度警告を受けた場合は上場廃止されることとなった。

◆また、M&Aなどに伴い上場会社の実質的な存続性に疑念が生じる場合において、その審査の判断要素が見直され、審査の際、幹事証券会社から確認書を徴求することとされた。

◆さらに、非上場会社が上場会社を吸収合併して上場する場合等のテクニカル上場において、新たに上場した会社が、テクニカル上場以前に上場していた会社が受けていた開示注意銘柄指定などの措置を引継ぐことが明確化された。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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