金融商品取引業者への早期警戒制度等の導入

証券化商品の追跡可能性の確保のための措置も導入

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サマリー

◆2008年4月2日、金融庁は「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を改正して公表した。

◆改正内容には、サブプライムローン問題等を踏まえ早期警戒制度が導入されている。早めにリスクを特定し、場合によっては業務改善命令を発出する等の対応を行うとされている。

◆さらに、サブプライムローン問題で証券化商品のリスクの所在の特定が困難になったことから、証券化商品の原資産の追跡可能性の確保のための措置も導入されている。これにより、証券会社等は、原資産のリスク情報を収集し、適切な説明が出来るよう社内で分析することが必要とされる。

◆また、無登録業者等への対応方法を追加している。これは、未公開株を一般投資家に販売している無登録業者や、詐欺的な投資スキームを利用して一般投資家に被害を生じさせている事業型ファンドの事例が発生していることから、被害の防止のために設けられている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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