2008年04月14日
サマリー
◆2008年4月2日、金融庁は「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を改正して公表した。
◆改正内容には、サブプライムローン問題等を踏まえ早期警戒制度が導入されている。早めにリスクを特定し、場合によっては業務改善命令を発出する等の対応を行うとされている。
◆さらに、サブプライムローン問題で証券化商品のリスクの所在の特定が困難になったことから、証券化商品の原資産の追跡可能性の確保のための措置も導入されている。これにより、証券会社等は、原資産のリスク情報を収集し、適切な説明が出来るよう社内で分析することが必要とされる。
◆また、無登録業者等への対応方法を追加している。これは、未公開株を一般投資家に販売している無登録業者や、詐欺的な投資スキームを利用して一般投資家に被害を生じさせている事業型ファンドの事例が発生していることから、被害の防止のために設けられている。
◆改正内容には、サブプライムローン問題等を踏まえ早期警戒制度が導入されている。早めにリスクを特定し、場合によっては業務改善命令を発出する等の対応を行うとされている。
◆さらに、サブプライムローン問題で証券化商品のリスクの所在の特定が困難になったことから、証券化商品の原資産の追跡可能性の確保のための措置も導入されている。これにより、証券会社等は、原資産のリスク情報を収集し、適切な説明が出来るよう社内で分析することが必要とされる。
◆また、無登録業者等への対応方法を追加している。これは、未公開株を一般投資家に販売している無登録業者や、詐欺的な投資スキームを利用して一般投資家に被害を生じさせている事業型ファンドの事例が発生していることから、被害の防止のために設けられている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

