有価証券の引受に関する日証協の規則の改正

コンプライアンス部門等による公開価格等の妥当性の確認を義務付け

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サマリー

◆2008年1月15日、日本証券業協会は、「有価証券の引受け等に関する規則」を改正した。この改正は、金融庁の「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理の検討要請を受けてなされたものである。

◆改正後は、主幹事証券会社は、発行者等と業務上密接な関係にない部署等が、公開価格等の妥当性について確認することを義務付けられることとなる。また、引受証券会社は、公開価格決定プロセスを構築し、社内規則に定めることが義務付けられることとなる。

◆改正規則は、2008年4月1日から施行され、同日以後、取締役会決議が行われる株券等の募集・売出しから適用される。

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