金融商品取引法の引受に関する弊害防止措置

有価証券の発行条件の適正性を確保

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サマリー

◆金融商品取引法は、有価証券の発行条件の適正性を確保する等のため、引受業務に関する弊害を防止するための規定を設けている。

◆引受リスクを転嫁することを防止するため、有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、有価証券を売却する場合には、一定期間、買主に対して買入代金についての貸付けが禁止される。

◆また、発行条件の適正性を確保するため、金融商品取引業者等は、親法人等・子法人等が発行した有価証券の引受主幹事となることが原則として禁止される。

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