2007年10月30日
サマリー
◆勧誘受諾意思の確認義務・再勧誘の禁止の対象となる金融商品取引契約は、いずれも通貨等に関する金融先物取引である。
◆不招請勧誘の禁止の場合と異なり、通貨等に関する店頭金融先物取引に限定されていない。
◆再勧誘の禁止とは別に、再勧誘ではなくても、顧客があらかじめ通貨等に関する金融先物取引を締結しない旨の意思を表示した場合も、契約締結の勧誘が禁止される。
◆不招請勧誘の禁止の場合と異なり、通貨等に関する店頭金融先物取引に限定されていない。
◆再勧誘の禁止とは別に、再勧誘ではなくても、顧客があらかじめ通貨等に関する金融先物取引を締結しない旨の意思を表示した場合も、契約締結の勧誘が禁止される。
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