広告等の規制の政省令<確定版>

金融商品取引業者等の販売・勧誘ルール政省令<確定版>—2

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サマリー

◆2007年8月3日から15日にかけて、金融商品取引法制に関する政省令が公布された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される広告等の規制について扱う。

◆ファックス・電子メールなどによるものも規制の対象に含まれ、リスク情報の文字の大きさに関して表示方法も規制されている。ただし、アナリストレポートを配布する場合は規制対象から除外され、ノベルティグッズ(メモ帳、ボールペンなど)を配布する場合は別の規制となっている。

◆広告等の表示事項として、手数料の種類ごとの金額・合計額・計算方法、保証金の額・計算方法、デリバティブ取引等の額が保証金等の額を上回る可能性がある場合はその旨、などが規定されている。

◆既存資源の有効活用の観点から、ビラ・パンフレット配布に関しては経過措置が設けられ、2007年12月30日までは、表記方法に関する規制などは適用されない。

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