金融機関の有価証券関連業

「銀証分離」規制を維持

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サマリー

◆金商法において、銀行などの金融機関は、有価証券関連業などを行うことが原則として禁止されている。これは、証取法の「銀証分離」規制を引き継ぐものである。

◆ただし、様々な例外があり、登録を受けて登録金融機関となることで、様々な有価証券関連業を行うことができる。

◆また、銀行等本体による投資活動や信託の委託者の計算による有価証券売買等の場合には、登録金融機関としての登録は必要ない。

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