2007年06月11日
サマリー
◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政省令案が公表された。内容は多岐に渡るが、本稿では、公表された政省令案を踏まえ、書面による契約の解除(クーリングオフ)について扱う。
◆今回の政省令案では、書面による解除が認められる金融商品取引契約として、投資顧問契約のみが指定されている。契約締結時交付書面を受領して、10日間の間、契約を解除できるとされている。
◆業者が、顧客に契約を解除させないようにすることを防止するため、契約を解除した場合の損害賠償額・違約金が一定限度に制限されている。政省令案では、その限度額についても定められている。
◆今回の政省令案では、書面による解除が認められる金融商品取引契約として、投資顧問契約のみが指定されている。契約締結時交付書面を受領して、10日間の間、契約を解除できるとされている。
◆業者が、顧客に契約を解除させないようにすることを防止するため、契約を解除した場合の損害賠償額・違約金が一定限度に制限されている。政省令案では、その限度額についても定められている。
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