2007年06月05日
サマリー
◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等が金融庁によって公表された。5月21日までパブリック・コメントに付された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される取引残高報告書等の書面交付義務について扱う。
◆取引残高報告書は、有価証券の売買等の契約が成立した場合などに、原則として事業年度の四半期の末日ごとに交付するとされる。ただし、直近に取引残高報告書を作成した日から、一年間その金融商品取引契約が成立していない場合などは、一年経過した日に交付するとされる。
◆記載事項は、契約成立の年月日、有価証券の受渡しの年月日など様々な事項が定められている。また、金融商品取引契約の種類に応じて異なった記載事項が規定されている。
◆取引残高報告書は、有価証券の売買等の契約が成立した場合などに、原則として事業年度の四半期の末日ごとに交付するとされる。ただし、直近に取引残高報告書を作成した日から、一年間その金融商品取引契約が成立していない場合などは、一年経過した日に交付するとされる。
◆記載事項は、契約成立の年月日、有価証券の受渡しの年月日など様々な事項が定められている。また、金融商品取引契約の種類に応じて異なった記載事項が規定されている。
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