2007年06月05日
サマリー
◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等が金融庁によって公表された。5月21日までパブリック・コメントに付された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される契約締結時等の書面交付義務について扱う。
◆共通記載事項として、金融商品取引契約等の概要、成立の年月日、手数料等及び租税に関する事項等が定められている。また、商品・取引の特性に応じて、デリバティブ取引等、信託受益権等の売買等、出資対象事業持分の売買等、投資顧問契約等については追加的に記載事項が定められている。
◆この書面は契約締結時以外にも、投資信託契約等の解約があったときなどにも交付しなければならない。一方、一定の条件を満たす累積投資契約による買付け等については、交付義務が免除されている。
◆共通記載事項として、金融商品取引契約等の概要、成立の年月日、手数料等及び租税に関する事項等が定められている。また、商品・取引の特性に応じて、デリバティブ取引等、信託受益権等の売買等、出資対象事業持分の売買等、投資顧問契約等については追加的に記載事項が定められている。
◆この書面は契約締結時以外にも、投資信託契約等の解約があったときなどにも交付しなければならない。一方、一定の条件を満たす累積投資契約による買付け等については、交付義務が免除されている。
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