金融商品取引法の業者等に関する経過措置

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サマリー

◆2006年6月7日、証券取引法等を将来的に金融商品取引法に改組する証券取引法等改正法案が可決・成立した。6月14日に公布されている。

◆金融商品取引法においては、従来の証券業、金融先物取引業、投資信託委託業、投資顧問業などは金融商品取引業と位置づけられ、業者に登録義務が課される。

◆しかし、証取法の登録を受けた証券会社など、従来から金融商品取引業を営んでいる業者に関しては、経過措置によって金融商品取引法での登録を受けたものとみなされ、新たに登録の申請が不要となるよう措置がなされている。

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