プレ・ヒアリングに関する証券会社行為規制府令の改正

事前需要調査についてコンプライアンス部門の事前承認を要求へ

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サマリー

◆上場会社が株式等を発行しようとする際、主幹事証券会社などが、発行情報が公表される前に、当該株式等の需要動向の調査(プレ・ヒアリング)を行うことがある。その過程で発行情報を入手した投資家が、その公表前にその発行体の普通株式を売り付けている例が見られた。

◆金融庁は、プレ・ヒアリングの過程で得られた発行情報がインサイダー取引を誘発しないよう、証券会社の行為規制府令等の改正を行っている。

◆それによると、コンプライアンス部門の事前承認や、プレ・ヒアリングの対象者にインサイダー取引を行わないよう約束させるなどの措置が求められることとなる。

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