金融商品取引法法制における預金・保険の取扱い

投資性の強い預金・保険には金融商品取引法の規制を一部準用

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サマリー

◆2006年6月7日、証券取引法の金融商品取引法への改正と同時に、銀行法・保険業法なども改正されている。

◆金融商品取引法は、縦割りの業規制を見直し、金融商品取引業として横断的に規制を行うことを目指している。しかし、銀行業・保険業などは含まれず、今後も基本的に各業法によって規制される。

◆ただし、投資性の強い預金・保険については、一定の範囲で金融商品取引法の規制が準用される。外貨預金・デリバティブ預金、変額保険・外貨建て保険などに準用される見込みである。

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