金融商品販売法の改正

「取引の仕組み」を説明義務の対象に追加

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サマリー

◆2006年6月7日、証券取引法の金融商品取引法への改正と同時に、金融商品販売法も改正されている。

◆改正の基本的内容は、証券取引法の適用対象である「有価証券」が拡大されたのに伴い、金融商品販売法の適用対象も拡大されていること、及び「説明義務の範囲の拡大」「適合性の原則の導入」「断定的判断の提供の禁止」といった規制拡充である。

◆「説明義務の範囲の拡大」では、「取引の仕組みのうちの重要な部分」が追加されている。この改正点については、すでにコンプライアンス体制が確立されている販売業者においてはあまり影響はないと考えられるが、そうでない販売業者には対応が必要となる。

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