課徴金の2件目の適用事例

「見せ玉」も課徴金の対象とする方向で検討へ

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サマリー

◆金融庁は、2006年2月15日に、インサイダー取引で課徴金納付命令決定を行った。2005年4月1日から証券取引法上の課徴金制度がスタートしてから、2件目の適用事例である。

◆課徴金は、行政上の措置であり、厳格な刑事裁判手続きより機動的な運用が期待されている。課徴金により証券取引法の規制の実効性が高まることが予想される。

◆今後注目される動きとして、金融庁は、証券会社によるものも含めて、「見せ玉」も課徴金の対象とすることで検討に入ったと伝えられている。

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