サマリー
米国のSEC(証券取引委員会)は、2011年に米国内の上場企業の財務報告に「インコーポレート」するかどうかを決定する(IFRSを適用する場合は 2015年または2016年からとなろう)。もっとも、2011年半ばを期限としていた米国基準とIFRS間のコンバージェンスプロジェクトは遅れ気味であり、財務諸表の表示など一部のものは検討を中断している(2011年下半期から検討再開)。加えて、金融商品の見直し内容については両基準間のかい離は大きいままである。「インコーポレート」とはIASB(国際会計基準審議会)が設定するIFRSをそのまま米国企業に適用することを意味しておらず、仮にSECが、国内上場企業にIFRSの適用を強制したとしても、金融商品などについては、IFRSの適用を除外することも考えられる。米国がどのような対応をするかは、わが国のIFRSへの対応にも影響を与え得る。例えば、わが国が2012年にIFRSの強制適用を決定したとしても、「リサイクリングを適用しない」部分については適用除外することも考えられる。
なお、本稿では注目されるプロジェクトとして、収益認識、リース会計、退職給付、金融資産の減損、ヘッジ会計などを取り上げている。

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