サマリー
◆企業会計基準委員会(ASBJ)は、2008年11月28日付にて企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表した。
◆「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く)をいう。貸借対照表において「投資不動産」(「投資の目的で保有する土地、建物その他の不動産」)として区分されている不動産は、「賃貸等不動産」に含まれる。
◆会計基準等では、投資不動産を含む賃貸等不動産の注記による時価開示を新たに規定している。これは国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスの一環である。
◆会計基準等は、2010年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用される。ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首からの早期適用も可能とされている。
◆「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く)をいう。貸借対照表において「投資不動産」(「投資の目的で保有する土地、建物その他の不動産」)として区分されている不動産は、「賃貸等不動産」に含まれる。
◆会計基準等では、投資不動産を含む賃貸等不動産の注記による時価開示を新たに規定している。これは国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスの一環である。
◆会計基準等は、2010年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用される。ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首からの早期適用も可能とされている。
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