男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画。1999年に施行された男女共同参画社会基本法第13条の規定に基づいて策定され、2000年12月に最初の基本計画が閣議決定された。その後、2005年12月に第2次基本計画が定められ、現在は2010年12月に定められた第3次基本計画に基づいて各種の施策が進められている。
第3次男女共同参画基本計画は、3部から構成されている。「第1部 基本的な方針」では、まず目指すべき社会として、①固定的性別役割分担意識をなくした男女平等の社会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、③男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会、④男女共同参画に関して国際的な評価を得られる社会の4つを挙げ、実効性のあるアクション・プランとして計画を策定したとしている。
また、今後取り組むべき喫緊の課題として、2003年に男女共同参画推進本部が決定した「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標の達成に向けて取り組みの強化や加速が必要であることなどが挙げられている。
「第2部 施策の基本的方向と具体的施策」では、男女共同参画を推進する15の重点分野を挙げ、それぞれの分野についての「基本的考え方」を示すとともに、「施策の基本的方向性」で平成32年までを見通した長期的な政策の方向性を示し、「具体的施策」で平成27年度末までに実施する具体的施策が示されている。また、実効性のあるアクション・プランとするため、全体で82の「成果目標」が設定されている。
男女共同参画を推進する重点分野
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
第2分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革
第3分野 男性、子どもにとっての男女共同参画
第4分野 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
第5分野 男女の仕事と生活の調和
第6分野 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進
第7分野 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援
第8分野 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備
第9分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶
第10分野 生涯を通じた女性の健康支援
第11分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
第12分野 科学技術・学術分野における男女共同参画
第13分野 メディアにおける男女共同参画の推進
第14分野 地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進
第15分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献
重点分野をみるとわかるように、基本計画では広範な分野についての基本的な方向性と具体的な施策が定められている。例えば、第4分野では民間企業の課長相当職以上に占める女性の比率を平成21年の6.5%から平成27年までに10%程度とすること、男性の育児休業取得率を平成21年の1.72%から平成32年までに13%とすることなど、各分野で幅広く具体的な成果目標が定められている。
「第3部 推進体制」では、これらの取り組みを総合的に展開し、かつ計画的に推進するための体制の整備や強化について記されている。国内本部機構の強化、基本計画等の実施状況の監視機能等の強化、地方公共団体や民間団体等における取り組みへの支援など、国民全体で男女共同参画社会の形成への取り組みを推進するための体制等が示されている。
[参考資料]
内閣府男女共同参画局のWebページに、男女共同参画に関する法律・計画、推進体制・会議、地方との連携、啓発活動、公表資料などの情報が掲載されている。
(2013年1月30日掲載)
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