実務上対応は可能か?基準改正後のイールドカーブを使用した退職給付債務計算

RSS
  • データアナリティクス部 主任コンサルタント 逢坂 保一
退職給付会計基準改正における変更点のひとつである割引率の設定、特にイールドカーブを使用した割引計算に際し、スポットレートか市場利回りか(割引債の利回りか利付債の最終利回りか)、社債か国債か、どのようにイールドカーブを作成するかなど、イールドカーブ作成に係る実務上の対応について考えてみたい。

2010年3月に公表された企業会計基準委員会(ASBJ)公開草案によれば、割引率設定の基準は、以下のいずれかを選択する。
・給付見込期間ごとに複数の割引率を設定し、イールドカーブを用いた割引計算を行う。
・給付見込期間ごとの退職給付金額を加味した単一の加重平均割引率(金額加重平均期間による単一の割引率)を設定し、単一の割引率で割引計算を行う。

イールドカーブの金利はスポットレートか
イールドカーブとは、残存年数の異なる複数の債券の金利を結んでグラフにしたものである。この金利については、社団法人日本年金数理人会、社団法人日本アクチュアリー会が2010年5月にASBJ宛提出した「退職給付に関する会計基準(案)」等に対するコメントによれば、イールドカーブは、「スポットレートを推計することによって得られるイールドカーブを使用する方法が標準的と考えられる。・・・スポットレートの推定をせず、生の市場利回りを用いても良いと誤解されることが考えられる。・・・」~2《結論の背景》①(第94項)~となっている。

スポットレートとは、複利ベースの割引債の利回りのことであり、スポットレートによるイールドカーブを使用すべきとの考え方は、給付見込期間ごとの退職給付の金額を、給付見込期間に応じた割引率で割引計算する退職給付債務(PBO)の算出過程からも自明であると考えられる。(下図参照)

退職給付債務(PBO)の算出過程

現在の基準では、国債の応募者利回りなど利付債の最終利回りを基準として割引率を決定するケースが多いと思われる。基準改正後に使用されるイールドカーブは、上記の考え方により割引債から求めれば容易ではあるが、長期の割引債は存在しないため、利付債を用いて推計せざるを得なくなってくる。

どのようにイールドカーブを作成するか
イールドカーブの作成には各種の方法があるが、その手順の概要を例示すると以下のとおりとなる。

(1)長期の債券等の利回り情報(日本証券業協会から公表されている「公社債店頭売買参考統計値」の利付国債等)から適切な銘柄を抽出する。給付見込期間に応じた割引率が必要となるため、期間0~40年に対応するものとして満期日が6カ月間隔の銘柄を抽出する。(利付債から順次スポットレートを推計する関係上、クーポン支払いは年2回のため6カ月間隔としている。)

(2)抽出された銘柄の価格、クーポンを基に期間1.0年、1.5年、2.0年、・・・と6カ月間隔で順次スポットレートを推定する。債券価格がクーポンと額面価格を各期間のスポットレートで割り引いたものから算出されるという算出式により、例えば0.5年のスポットレートを用いて1.0年のスポットレートを算出、などと順次算出していく。

(3)推定されたスポットレートにおいて、前後で乖離している箇所やデータの存在しない期間(40年を超える部分)について補間や補外を行い、イールドカーブを作成する。

社債か国債か
ここで使用する債券は、日本基準では、長期の国債、政府機関債および優良社債(複数の格付機関よりAA格相当以上を得ているもの)とされている。IAS第19号「従業員給付」では、優良社債を使用することとされているが、厚みのある市場が存在しない場合には、国債を使用することとされている。社債を使用する場合には、残存年数20年を超えるデータが存在しない、格付機関によっては格付値が表示されていない残存年数があるなどデータ個数が少ないという問題点もある。

単一の加重平均割引率を設定の場合
イールドカーブを使用せずに、単一の加重平均割引率を設定するとした場合でも、その計算結果がイールドカーブを用いた計算結果と近似することが前提となっている。このため、単一の加重平均割引率自体はイールドカーブから読み取ることになり、金額加重平均期間に対応したスポットレートが何らかの形で必要となる。

割引率設定の基準の選択にあたって
上記のようにスポットレートによるイールドカーブは一般に公表されている債券等の利回り情報から集計・加工し推計する。現実的に全ての個別企業がこのように対応できるとは考え難い。また、イールドカーブを使用した割引計算を選択した場合、重要性基準の適用、利息費用の算出など実務的にどう取り扱うか明確になっていない点もある。

割引率設定の基準の選択にあたっては、割引率の設定基準による違いを把握(実際に近似しているかの確認)し、イールドカーブ使用についてPBO本計算時の運用も考慮し選択することになるため、監査法人や計算を委託している受託機関等の専門家によるサポートや選択結果の検証が必要になるものと思われる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

関連のサービス