09年度税制改正大綱-証券税制編-(改訂版)

10%税率は3年継続、損益通算開始、法人の7%源泉税も延長

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2008年12月19日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2008年12月12日に、与党の2009年度税制改正大綱が発表された。

◆大綱では株式の税制については、次のような改正が提案されている。
◇上場株式等の配当等及び譲渡益の10%税率は、限度額無しで、2011年末まで継続する(改正税法が成立すれば、2009年1月1日に遡って適用)。
◇2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認める。2010年からは特定口座での損益通算を認める。これらについては改正は提案されていない。
◇10%税率が廃止され、20%に引き上げられる際(2012年)に、少額の上場株式等の非課税措置(いわゆる日本版ISA)を創設する。
◇金融所得課税の一体化については、引き続き検討を行う。
◇法人が受け取る上場株式等の配当等の源泉税率については、2011年末まで7%とする。

◆その他、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲の拡大、カバードワラントへの申告分離課税の導入(2010年から)等が提案されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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