証券税制 -軽減税率適用に上限?-

損益通算は2009年から

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2007年12月11日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆12月11日の朝刊各紙等では、自民党の税制調査会(自民税調)が、上場株式等の配当・譲渡益への10%税率ついて、上限を設けた上で、存続させる案を固めたと報じられている。

◆各報道をまとめると、次のとおりである。

◇譲渡益の10%税率については、一定額(300万円~1,000万円?)の上限を設けた上で、1~2年延長する。
◇一定額(10万円~150万円?)以下の配当は10%税率を継続する。
◇2009年から株式の配当と譲渡損益の損益通算を実施する。

◆上記の案の場合は、譲渡益や配当が上限金額内であることを確認するため、源泉徴収特定口座でも、年間取引報告書を税務当局に提出することになろう。

◆自民税調は、11日・12日中にも内容を決定する模様である。その後、与党内での調整を行い、13日公表予定の大綱に盛り込む。

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