外国企業による三角合併が税務上も容易に

新設子会社も可能に

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2007年04月27日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2007年4月13日、財務省から改正法人税施行規則が公布された。

◆同規則では、外国企業によるわが国企業の三角合併の際に、外国企業がわが国に設立した会社がわが国で行う事業の準備に着手していれば、適格三角合併として消滅会社における課税繰延べを認めることとしている。

◆改正省令は公布の日から適用される。

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