サマリー
◆外国法人である親会社から付与されたストック・オプションの権利行使益が「給与所得」にあたることは、すでに2005年1月25日の最高裁判決で確定しているが、本判決は増額更正と同時に行われた過少申告加算税の賦課決定について争われていた事案に対するものである。
◆判決では、課税庁が権利行使益の取扱いを従来の「一時所得」から「給与所得」に変更した後も、長期にわたって納税者に十分周知しなかった点を捉え、過少申告加算税の賦課決定を取り消す判断を示した。
◆本稿では、本判決の概要とともに、問題となった論点を簡潔に整理する。
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