ストック・オプション課税、過少申告加算税は認めず

10月24日の最高裁判決

RSS

2006年11月02日

  • 古頭 尚志

サマリー

◆2006年10月24日、ストック・オプション課税に関する判決が最高裁第三小法廷で言い渡された。

◆外国法人である親会社から付与されたストック・オプションの権利行使益が「給与所得」にあたることは、すでに2005年1月25日の最高裁判決で確定しているが、本判決は増額更正と同時に行われた過少申告加算税の賦課決定について争われていた事案に対するものである。

◆判決では、課税庁が権利行使益の取扱いを従来の「一時所得」から「給与所得」に変更した後も、長期にわたって納税者に十分周知しなかった点を捉え、過少申告加算税の賦課決定を取り消す判断を示した。

◆本稿では、本判決の概要とともに、問題となった論点を簡潔に整理する。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。