サマリー
◆2006年5月1日以後付与されるストック・オプションについては、その公正価値を費用として計上することが義務付けられることになった。
◆これに対応し、2006年度税制改正により、税制非適格のストック・オプションについては、付与時の公正価値を権利行使時に損金算入することが認められた。
◆ただし、会社法でストック・オプションの発行に多様な決議方法を認めたことから、どのような決議を経て付与されたストック・オプションが損金算入の対象になるか不明確であった。
◆しかし、最近の税務当局の解説によれば、報酬債権との相殺による有償発行の場合だけでなく、無償で株主総会の特別決議を経て発行する場合でも損金算入の余地がある旨が明らかにされた。
◆これに対応し、2006年度税制改正により、税制非適格のストック・オプションについては、付与時の公正価値を権利行使時に損金算入することが認められた。
◆ただし、会社法でストック・オプションの発行に多様な決議方法を認めたことから、どのような決議を経て付与されたストック・オプションが損金算入の対象になるか不明確であった。
◆しかし、最近の税務当局の解説によれば、報酬債権との相殺による有償発行の場合だけでなく、無償で株主総会の特別決議を経て発行する場合でも損金算入の余地がある旨が明らかにされた。
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