米国、配当・譲渡益の軽減税率2年延長

2010年まで上限税率15%

RSS

2006年06月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ブッシュ大統領は2006年5月17日に、配当やキャピタル・ゲインに対する軽減税率の適用期限を延長する減税法に署名した。

◆米国では、2008年までの時限措置として、配当や長期キャピタル・ゲインに対して、15%、5%(2008年は0%)の軽減税率を適用している。減税法により、この軽減税率の適用期限は2年間延長されることになる。

◆株式投資を優遇する姿勢を明確に打ち出している米国の例に倣い、わが国でも配当・株式譲渡益に対する10%の軽減税率の維持が望まれるところである。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。