サマリー
◆ブッシュ大統領は2006年5月17日に、配当やキャピタル・ゲインに対する軽減税率の適用期限を延長する減税法に署名した。
◆米国では、2008年までの時限措置として、配当や長期キャピタル・ゲインに対して、15%、5%(2008年は0%)の軽減税率を適用している。減税法により、この軽減税率の適用期限は2年間延長されることになる。
◆株式投資を優遇する姿勢を明確に打ち出している米国の例に倣い、わが国でも配当・株式譲渡益に対する10%の軽減税率の維持が望まれるところである。
◆米国では、2008年までの時限措置として、配当や長期キャピタル・ゲインに対して、15%、5%(2008年は0%)の軽減税率を適用している。減税法により、この軽減税率の適用期限は2年間延長されることになる。
◆株式投資を優遇する姿勢を明確に打ち出している米国の例に倣い、わが国でも配当・株式譲渡益に対する10%の軽減税率の維持が望まれるところである。
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