サマリー
◆2006年2月2日、日本と英国の両国政府間で新しい租税条約の署名が行われた。
◆新租税条約では、親子間配当の源泉地国の限度税率を5%(一定の親子間配当などは免税)、一般の配当を10%に軽減し、政府・年金基金・金融機関が受け取る利子は源泉地国免税となっている。
◆新条約が2006年12月31日以前に発効した場合は、上記の新しい限度税率は、2007年1月1日から適用される。
◆新租税条約では、親子間配当の源泉地国の限度税率を5%(一定の親子間配当などは免税)、一般の配当を10%に軽減し、政府・年金基金・金融機関が受け取る利子は源泉地国免税となっている。
◆新条約が2006年12月31日以前に発効した場合は、上記の新しい限度税率は、2007年1月1日から適用される。
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