アルゼンチン債の新旧交換の会計・税務

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2005年01月21日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ 2001年12月にデフォルトとなったアルゼンチン債券について、新債券との交換が、わが国でも開始した。

◆ 法人投資家の場合は、交換時に旧債券を譲渡し、新債券を時価で取得したものとして処理を行い、交換時の譲渡益は益金、譲渡損は損金に算入するものと思われる。個人投資家の場合も旧債券を譲渡し、新債券を時価で取得したことになると思われるが、交換時の債券の譲渡益・譲渡損は無かったものとして取り扱われる。

◆ 個人の債券の譲渡益は非課税である。しかし、新債券のうち元本維持債は割引債類似の債券に該当し、その譲渡益は譲渡所得として総合課税されるものと思われる。

◆ 新債券に添付されるGDP連動証券はデリバティブとして取り扱われる可能性がある。

◆ 上記の内容はあくまで私見であり、正式に税務当局等に確認したものではない。

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