海外用投資ファンドの課税強化

組合からの分配に源泉徴収導入を検討

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2004年12月10日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ 外国の投資家が、投資ファンド(任意組合)を通じてわが国に投資して得た所得への課税が問題となっている。
◆ 11月に公表された政府税調の答申では、組合について外国投資家が構成員となる場合は、わが国での課税を確保するため「源泉徴収を含む制度的な対応を行う必要がある」としている。自民党の税制調査会でも同様の内容が検討されている模様である。
◆ 詳しい内容は、12月中旬に公表される与党の2005年度税制改正大綱に盛り込まれるものと思われる。本レポートでは、外国投資会社が組合を通じて投資した場合の、税務上の取扱いや問題点を整理・検討する。

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