2018年11月21日
サマリー
◆2018年10月10日、米国財務省は、対米外国投資委員会(CFIUS)が「2018年外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)」の一部規定を試験的に実施するパイロット・プログラムを行うための暫定規則を公表し、11月10日からパイロット・プログラムが開始されている。
◆パイロット・プログラムでは、CFIUSの審査対象となる取引の範囲が拡大され、特定産業の重要技術に関わる米国事業への一定の非支配的投資がCFIUSの審査対象となる。また審査対象となる取引を行う外国企業は、取引に関する情報を記載した申告書をCFIUSに提出することが義務となる。当事者がCFIUSに申告書を提出しなかった場合、最大で取引金額と同額の民事制裁金が課される。
◆今回のパイロット・プログラムの実施を受けて、米国企業への投資等を検討する外国企業は、その投資対象となる事業が重要技術を有しているか、27の対象業種に該当するかなどにつき、社内や外部の専門家と早期に議論する必要があるだろう。
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