米金融安定化法による資本注入の可否

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サマリー

◆2008年10月8日、ポールソン米財務長官が会見で、金融安定化法に基づく資本注入は可能との見解を示した。

◆資本注入に関する見解の具体的な内容は、現時点では明らかではないが、金融安定化法113条では、一定の条件の下で、金融機関から不良資産と併せて優先株等を取得可能なワラントを取得するスキームが定められている。

◆このスキームは、本来、不良資産の買取価格の合理性を担保するためのものであるが、これを利用すれば、実質的な金融機関への資本注入も可能となるように思われる。

◆ただし、わが国で1999年以降に実施されたいわゆる早期健全化法に基づく資本注入とは性質を異にするとの見方もあるだろう。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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