在外子会社の会計処理

IFRS・米国基準を利用

RSS

2006年05月26日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆ASBJ(企業会計基準委員会)は、IFRS/IAS(国際会計基準)とのコンバージェンスの観点から、2006年5月17日に実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。

◆同実務対応報告では、IFRS/IASと同様に、在外子会社についても、親会社と会計処理基準を統一するよう求めている。ただし、在外子会社の財務諸表がIFRS/IASや米国会計基準に基づいている場合は、当面の間は、それらを連結決算手続上利用できることとしている。

◆ただし、その場合、(1)のれんの償却、(2)退職給付会計の数理計算上の差異、(3)研究開発費、(4)投資不動産の時価評価および固定資産の再評価、(5)会計方針の変更、(6)少数株主損益の6項目については、わが国の会計基準に従った会計処理に修正するよう求めている。

◆新実務対応報告は、2008年4月1日以後開始する連結会計年度から適用される。ただし、2008年3月31日以前に開始する連結会計年度から適用することもできる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。