京都議定書発効へ、会計ルールも着々

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2004年11月08日

  • 吉川 満

サマリー

(1)ロシアは11 月4 日に京都議定書を批准した。ロシアが国連に文書を寄託すれば、それから3 ヵ月後の2005 年2 月中にも、京都議定書は発効する。
(2)京都議定書に対する日・米・欧の対応は様々である。
・米国は一旦は京都議定書に調印したが批准せず、2001 年3 月に京都議定書から離脱した。
・EU はキャップ・アンド・トレード方式という方式により、京都議定書にもっとも本格的に対応しようとしている。10 月19 日には国際会計基準審議会(IASB)は、会計上の解釈指針を承認した。
・日本も京都議定書を批准したが、EU ほど徹底した方式ではない。
しかし、排出クレジットの市場での売買、などの会計処理は定める必要があり、企業会計基準委員会(筆者は委員)は9 月29 日から11 月4 日まで公開草案を公開した。

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