2010年01月25日
サマリー
◆昨年12月、東証は有価証券上場規程を一部変更、上場会社に独立役員の確保を義務付けた。独立役員とは「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役」をいう。
◆上場会社は今年3月までに独立役員届出書を提出する。独立役員の確保に違反した場合は実効性確保措置の対象となる。またガバナンス報告書においても独立役員の確保状況を説明する。
◆今回の制度改正に際して、相当数の上場企業が社外監査役を独立役員に指定するだろう。しかし中期的には独立性を伴った社外取締役で対応できるよう、議論を進めておくのが望ましい。
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