2011年12月20日
サマリー
公益法人制度改革関連3法が全面施行された2008年12月以降、公益法人の新たな公益法人制度への移行対応が本格化している。
申請・処分件数は急速に伸びているが、残り3年を切ったことで、今後、さらなる急増が見込まれる。
申請に必要となる「定款の変更の案」に関しては、内閣府のモデル定款をベースに調整するとスムーズに進むと考えられる。
移行認定申請で、公益目的事業の説明において、受益者が特定されていないことの説明がポイントとなる。誰でも理解できる説明を記述することも重要。難解にみえる財務3基準については、工夫の余地がある。
移行認可の公益目的支出計画では、公益目的財産額は基本的に、全資産の時価評価額と考え、継続事業による支出を中心に無理のない計画を立てるのが望ましい。
準備を円滑に進めるには、機関決定のタイミングを考慮したスケジュールを確実に作成できるかが鍵となろう。また、移行後は内部統制の整備が求められよう。
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