2015年06月10日
サマリー
◆コーポレートガバナンス・コード補充原則1-2 ②に定められた「招集通知の発送前のウェブサイト公表」を行う3月期決算会社(東証1部)の割合は、昨年度9%から本年度は一気に、その約5倍の47%にまで急上昇した。
◆株主総会における適切な権利行使を促す環境整備のためには、諸外国と比べ極端に短い「株主の議案検討期間」を延ばすことが重要と考える。しかし、「招集通知の早期発送」には日程上、限界があり、同施策のみでは、十分に株主(特に海外の機関投資家)が議案検討期間を確保することは難しい。
◆「招集通知の発送前のウェブサイト公表」は、追加の事務コストを生じること無く、実質、一週間前後「株主の議案検討期間」を延ばすことが可能であり、企業にとって取り組みやすい運用である。日本の上場企業全体に、今後より一層、同運用が浸透することが期待される。
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