金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン

DIR SOC Quarterly vol.10 2025 winter 掲載

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2025年01月27日

  • デジタルソリューション研究開発部 次長 田川 晋作

サマリー

◆金融庁は2024年10月に「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正及び「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(以降、新ガイドライン)を公表し、同日より適用した。これまでは業種ごとの特性に応じて策定されていた対応項目を新ガイドラインでは業種横断の共通項目として一本化している。その上で、「ガバナンス」、「特定」、「防御」、「検知」、「対応・復旧」、「サードパーティリスク管理」の6つの観点において、「基本的な対応事項」と「対応が望ましい事項」を合計176項目定めている。新ガイドラインについては、その網羅性や国際基準との整合性などから肯定的な意見もある一方で、対応内容の曖昧さ・抽象的な要求事項などから否定的な意見も見受けられる。しかし、今後は新ガイドラインが金融機関のセキュリティ対策を考える上でのスタンダードとなると考えられる。各金融機関はリスクベース・アプローチの考えのもと、対応項目について自社なりに解釈することで現状を把握し、今後の方針の策定、対応が不十分となっている項目の優先順位付けなどをしていく必要がある。

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