改正電子帳簿保存法

 改正電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や取引書類の電磁的保存(電子データ保存)に関する電子帳簿保存法を変更したものです。2022年1月より施行されています。主な変更点として以下の3点が挙げられます。

 改正された主要な内容

  • 不正な訂正や削除を防止するために、メールやネットワークから電子取引で受領した領収書や契約書といった書類は、紙への印刷はせず電子データのまま保管する
  • 在宅勤務といった働き方を考慮して、書類を電子化する際のタイムスタンプ付与の期限を、「3営業日以内」から「最長2カ月と概ね7営業日以内」に延長する
  • 事業者の事務作業の負担を軽減するために、電子データ保存を行う場合における税務署への事前承認プロセスを廃止する