適格請求書等保存方式(インボイス制度)

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、適用税率や消費税額等を明記した「適格請求書(インボイス)」を用いて、消費税の売上に対する仕入税額控除を受けるための制度のことです。軽減税率を踏まえて正確な適用税率、消費税額等を伝えることを目的に、2023年10月1日から施行が予定されています。
 インボイス制度の施行によって、事業者は主に下記3点の対応を行う必要があります。

  • 取引の買い手側が仕入税額控除を受けるためには、売り手側は適格請求書発行事業者への登録、および適格請求書の交付を行う。また、買い手・売り手双方で適格請求書を一定期間保存する
  • 区分記載請求書での記載事項に加えて、「(適格請求書発行事業者の)登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する
  • 消費税額の算出は、商品やサービスごとではなく一つの適格請求書につき税率ごと一回の端数処理を行う

 また、これまで消費税免税対象であった売上1,000万円以下の事業者(仮に事業者Aとします)は大きな影響を受けることが想定されます。インボイス制度導入後、事業者Aの取引先が仕入税額控除を受けるためには、事業者Aは適格請求書の発行が求められます。そのためには適格請求書発行事業者に登録する必要があり、登録には消費税の納税が義務となるため、事業者Aは免税となっていた消費税を支払う必要があります。

 今後はインボイス制度に対応した請求書の発行・受領ができる電子取引システムや、請求書等の電子データを保管するクラウドサービス等が増えていくでしょう。請求書等の紙による管理は、保管スペースの確保に加え、印刷・郵送費用、人手による目検チェック等、金銭的・時間的コストがかかるため、デジタル化は管理コストの削減・業務効率化につながると考えられます。

レポート・コラム

2019年1月9日
消費税の軽減税率導入が中小企業に及ぼすリスク 2019年01月09日 | 大和総研 | 金本 悠希 | 是枝 俊悟 | 小林 章子