DBIのお知らせ
DBI構成銘柄の明確化について
<2009年4月28日公開>
2008年以降に発行された、固定利付き期限付き劣後債(コール条項付き)6銘柄は、現在DBIに組入れられていません。
これは以下の理由によるものです。
- 従来、コール条項が付与されているだけでは、必ずしもDBIの対象から除外されていませんでした。それは、コール条項が付されていても、実質的にコールされることはなく、 市場も事実上、満期一括型の債券と見なしていたためです。その典型例としては、日本国債20Yの41回債以下の回号がそれに該当します。
- 一方、最終償還日よりもコール条項が優先されることが市場慣習となっている債券も存在します。典型例としては、銀行が発行する永久劣後債(コール条項付き)です。 従来であれば、このような債券は初回コール日に償還されない場合、変動金利となる債券であり、”公募の確定利付き円建債”に該当しませんでした。
- しかし、昨年度は、金融機関が公募発行するコール条項付き劣後債でありながら、最終償還日まで固定利付きである債券が出現し、これらはある意味”新型”とも言えます。このような債券は、最終償還日よりも前に償還される蓋然性が高く、本質的な意味では従来のDBI総合の銘柄構成と一致しません。
- また、古い習慣の時代に発行された債券と異なり、近年発行される債券はハイブリッド型の証券等の登場もあり、実際にコール条項が行使される可能性があると考えています。
従って、今後も2008年以降に発行されるコーラブル債(事業債、円建外債、地方債)は原則としてDBIの構成銘柄から除外します。
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