道路特定財源はどう見直す?

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2005年11月04日

小泉首相が検討を指示したことで、道路特定財源の見直しが本格化しそうな機運である。道路特定財源とは、その名の通り、使途が道路整備に特定された税金のことであり、揮発油税、石油ガス税など6つの税目が該当する。税収の使途を限定することによる財政の硬直化への懸念や、公共投資の削減による資金余剰などが見直しの背景となっている。

見直しの基本は道路特定財源の一般財源化である。財政再建を急ぎたい財務省などが主張するものであるが、これに対しては、道路整備の受益者(ドライバー等)が財源を負担するという“受益者負担の原則”が崩れるとの反対意見が出ている。また、道路特定財源のほとんどの税目では、「暫定税率」として1.2~2.5倍の税率が設定されているが、暫定税率は道路整備を緊急に進めるため設けられたものであり、仮に一般財源化する場合、暫定税率を維持したままの一般財源化は理屈に合わない。

道路特定財源をそのまま環境税に転換すべきとの意見もある。確かに、温室効果ガスを排出する自動車ユーザーと環境保全のための財源負担には関連性があるが、若干、飛躍した意見との印象を受ける。そもそも環境税は、税負担者に痛税感を与え、エネルギーの消費抑制につなげるものである。現在、揮発油税等として徴収している税金を「環境税」という看板に掛けかえるだけでは、温室効果ガス排出量の削減には効果が薄いのではないだろうか。

どうも道路特定財源の見直しを巡る議論は複雑化し過ぎたきらいがある。このままでは徒に議論を長引かせることとなりかねない。そこで、一度原則に立ち返える必要があるのではないだろうか。現在、道路特定財源とされている税目は、その根拠から大きく3つに色分けできる。

1つ目は、税法上、道路整備に使用することが決められている税目。地方道路税、軽油引取税及び自動車取得税があたる。こうした税目は、税の創設趣旨からして道路整備を目的としているため、一般財源とするのは矛盾する。税収に余剰が生じるのであれば、税率引下げや税の廃止を議論すべきであろう。

2つ目は、特別法により使途を道路整備としている税目である。揮発油税や石油ガス税が該当する。これはそもそも税の使途を特定しない普通税であるので、道路特定財源の役割が終わったとすれば、一般財源化すべきとの意見は正論である。仮に一般財源化する際には、暫定税率の撤廃がセットとなろう。

そして3つ目が、使途を道路整備とする明文上の規定がない税目である。自動車重量税は、税創設の経緯からその大半を道路整備に充てることとされているが、明文上の根拠は存在しない。既に2003年度の税制改正により、本州四国連絡橋公団の債務処理やETCの普及促進費用などへの使途の多様化が図られている。一般財源化するのであれば、こうした税目から優先して見直すべきであろう。

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