年金制度の改正法の解説と意見

受給資格期間の短縮、厚生年金と共済年金の一元化など

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2012年08月24日

サマリー

◆2012年8月10日、社会保障・税一体改革関連法が国会にて可決・成立し、8月22日に公布された。社会保障分野においては、特に年金制度が大きく改正される。本稿では、年金制度の改正法により年金制度がどう変わるかを解説する。

◆また、社会保障・税一体改革関連法とは切り離され、未だ国会審議中となっている年金制度の改正法案、および当初法案には記載されていたが国会審議や3党の修正協議の過程で削除された事項についても解説し、制度設計上の意見を述べる。

◆受給資格期間の短縮により新たに年金受給権が発生する者には、現在の生活保護受給者がある程度含まれるものと考えられる。厚生年金と共済年金は、制度上は統合されても財源は完全には統合されない。父子家庭への遺族基礎年金の支給は評価できるが、遺族厚生年金についても男女差をなくすべきである。短時間労働者への厚生年金の加入拡大により新たに厚生年金に加入する者は、短時間労働者のうち1割未満である。


※このレポートの改訂版レポート「年金制度の改正法の解説と意見2」を2012年11月22日に発表いたしました。

※税制改正については、吉井一洋「消費税法改正法の内容」(2012年8月22日発表)を参照。

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